親から実家を相続したものの、名義変更の手続きをそのままにしている方は少なくありません。「今すぐ売る予定もないし、後でいいだろう」と考えがちですが、相続登記には期限が設けられており、放置すると過料の対象になったり、売却したいときにすぐ動けなくなるリスクがあります。

相続登記の期限と罷則

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく期限までに申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。かつて発生した相続分についても対象に含まれ、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。

名義変更をしないまま放置した場合のリスク

名義が被相続人のままでは売買契約が結べず、金融機関への担保設定も不可能です。名義変更をしないまま相続人の誰かが亡くなると、権利がさらに引き継がれ「数次相続」となり、手続きがより複雑になります。まず法務局の相談窓口や司法書士に相談することから始めてみてください。

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